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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準
平成十九年厚生労働省令第百五十七号
府省令
· 条文 18 件 ·
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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定健康診査の項目)
第二条
(他の法令に基づく健康診断との関係)
第三条
(特定健康診査に関する結果等の通知)
第四条
(特定保健指導の対象者)
第五条
(保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者)
第六条
(特定保健指導の実施方法)
第七条
(動機付け支援)
第八条
(積極的支援)
第九条
(その他の保健指導)
第十条
(特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存)
第十一条
(特定健康診査等に要した費用の請求)
第十二条
(特定健康診査等に関する記録の送付)
第十三条
(他の保険者が行う記録の写しの提供)
第十三条の二
(法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等)
第十四条
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第十五条
(記録等の提供に要する費用の支払)
第十六条
(特定健康診査等の委託)
第十七条
(雑則)