(記録等の提供に要する費用の支払) 第十五条 他の保険者又は事業者等は、第十三条又は前条の規定により記録の写しを提供したときは、当該記録の写しの提供を求めた保険者から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けることができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗