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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第十五条 (記録等の提供に要する費用の支払)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号府省令
(記録等の提供に要する費用の支払)

第十五条

他の保険者又は事業者等は、第十三条又は前条の規定により記録の写しを提供したときは、当該記録の写しの提供を求めた保険者から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けることができる。

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