条文くん法令検索 AIに質問する

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第十三条 (他の保険者が行う記録の写しの提供)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号府省令
(他の保険者が行う記録の写しの提供)

第十三条

第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、あらかじめ、当該他の保険者の加入者であった者に対し、記録の写しを提供する趣旨及び提供される記録の写しの内容について説明を行い、かつ、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得なければならない。ただし、当該記録の写しの提供を求めた保険者において説明を行い、当該他の保険者の加入者であった者の同意を得たことが確認できたとき又は当該記録の写しの提供が電子情報処理組織(電子資格確認(法又は医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。以下この条において同じ。)において保険者が回答を行う際に使用する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術(電子資格確認において保険者が回答を行う際に利用する情報通信の技術をいう。以下この条において同じ。)を利用する方法により行われたときは、この限りでない。

2第二十七条第一項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

3第二十七条第四項の規定により特定健康診査等に関する記録の写しの提供を受けた保険者は、当該記録の写しに係る情報の漏えいの防止その他の当該記録の写しに係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十三条(他の保険者が行う記録の写しの提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(特定健康診査等に関する記録の送付) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 目次 第十三条の二(法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者等) →