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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第十二条 (特定健康診査等に関する記録の送付)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号府省令
(特定健康診査等に関する記録の送付)

第十二条

他の保険者の加入者に対し特定健康診査等を行った保険者は、法第二十六条第二項の規定により当該特定健康診査等に関する記録を当該特定健康診査等を受けた者が現に加入する他の保険者に送付するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

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