条文くん法令検索 AIに質問する

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第十六条 (特定健康診査等の委託)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号府省令
(特定健康診査等の委託)

第十六条

保険者は、法第二十八条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導の実施を委託する場合には、特定健康診査及び特定保健指導を円滑かつ効率的に実施する観点から適当である者として厚生労働大臣が定めるものに委託しなければならない。

2保険者が特定健康診査及び特定保健指導の受託者に対し提供することができる情報は、第十条の規定により保存している特定健康診査及び特定保健指導に関する記録その他必要な情報とする。

3保険者が第一項の規定により特定健康診査及び特定保健指導の実施を委託する場合において、保険者に代わり特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した費用の請求の受付並びに当該費用の支払並びにこれらに附帯する事務を行うことができる者は、特定健康診査及び特定保健指導に係る情報の漏えいの防止並びに当該事務の円滑な実施を図る観点から適当である者として厚生労働大臣が定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第十六条(特定健康診査等の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(記録等の提供に要する費用の支払) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 目次 第十七条(雑則) →