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特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 第十七条 (雑則)

平成十九年厚生労働省令第百五十七号府省令
(雑則)

第十七条

この省令に定めるもののほか、特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設及び運営に関する事項、記録の保存に関する事項その他の特定健康診査及び特定保健指導の実施について必要な細則は、厚生労働大臣が定める。

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