条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律 第二十八条 (実施の委託)

昭和五十七年法律第八十号法律
(実施の委託)

第二十八条

保険者は、特定健康診査等について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必要な範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、自らが保存する特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しその他必要な情報を提供することができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

平成二十八年度以前の各年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金及び概算前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金並びに平成二十六年度以前の各年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第二十八条(実施の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(特定健康診査等に関する記録の提供) 高齢者の医療の確保に関する法律 目次 第二十九条(関係者との連携) →