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高齢者の医療の確保に関する法律 第三十条 (秘密保持義務)

昭和五十七年法律第八十号法律
(秘密保持義務)

第三十条

第二十八条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

平成三十年度の都道府県に係る前期高齢者交付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者交付金の額(以下この項において「平成三十年度都道府県概算前期高齢者交付金額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者交付金の額の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者交付金の額(当該市町村に第三号改正前高確法第三十五条第一項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額」という。)を超えるときは、平成三十年度都道府県概算前期高齢者交付金額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十八年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額が平成二十八年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額に満たないときは、平成三十年度都道府県概算前期高齢者交付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2平成三十年度の都道府県に係る前期高齢者納付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者納付金の額(以下この項において「平成三十年度都道府県概算前期高齢者納付金額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者納付金の額の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者納付金の額(当該市町村に第三号改正前高確法第三十九条第一項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額」という。)を超えるときは、平成三十年度都道府県概算前期高齢者納付金額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項に規定する前期高齢者納付調整金額をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十八年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額が平成二十八年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額に満たないときは、平成三十年度都道府県概算前期高齢者納付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

3平成三十年度の都道府県に係る後期高齢者支援金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算後期高齢者支援金の額(以下この項において「平成三十年度都道府県概算後期高齢者支援金額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算後期高齢者支援金の額の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定後期高齢者支援金の額(当該市町村に第三号改正前高確法第百二十一条第一項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成二十八年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額」という。)を超えるときは、平成三十年度都道府県概算後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成二十八年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額が平成二十八年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額に満たないときは、平成三十年度都道府県概算後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。

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