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高齢者の医療の確保に関する法律 第百六十七条

昭和五十七年法律第八十号法律

第百六十七条

第三十条第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 後期高齢者医療広域連合の職員又はその職にあつた者
  2. 後期高齢者医療診療報酬審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員、国保連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
  3. 第七十条第五項第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
  4. 第七十条第六項第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者

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