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高齢者の医療の確保に関する法律 第百六十六条 (実施規定)

昭和五十七年法律第八十号法律
(実施規定)

第百六十六条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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