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高齢者の医療の確保に関する法律 第百六十五条の三 (関係者の連携及び協力)

昭和五十七年法律第八十号法律
(関係者の連携及び協力)

第百六十五条の三

国、後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法、この法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

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