条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律 第百六十七条の二

昭和五十七年法律第八十号法律

第百六十七条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十六条の六の規定に違反して、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
  2. 第十六条の八の規定による命令に違反した者

e-Gov法令検索で第百六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第百六十七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十七条 高齢者の医療の確保に関する法律 目次 第百六十七条の三 →