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高齢者の医療の確保に関する法律 第十六条の六 (利用者の義務)

昭和五十七年法律第八十号法律
(利用者の義務)

第十六条の六

匿名医療保険等関連情報利用者又は匿名医療保険等関連情報利用者であつた者は、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

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