条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律 第十六条の八 (是正命令)

昭和五十七年法律第八十号法律
(是正命令)

第十六条の八

厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が第十六条の三から第十六条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の八(是正命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の七(立入検査等) 高齢者の医療の確保に関する法律 目次 第十七条(支払基金等への委託) →