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高齢者の医療の確保に関する法律 第百六十七条の三
昭和五十七年法律第八十号
法律
第百六十七条の三
第百六十一条の二第六項
の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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