条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律 第百六十九条の三

昭和五十七年法律第八十号法律

第百六十九条の三

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六十七条の二第百六十七条の三第百六十八条第三項又は第百六十九条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百六十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第百六十九条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十九条の二 高齢者の医療の確保に関する法律 目次 第百七十条 →