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高齢者の医療の確保に関する法律 第百七十条

昭和五十七年法律第八十号法律

第百七十条

支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第百四十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

2医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第六十一条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

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