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高齢者の医療の確保に関する法律 第百四十九条 (余裕金の運用)

昭和五十七年法律第八十号法律
(余裕金の運用)

第百四十九条

支払基金は、次の方法によるほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
  2. 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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