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高齢者の医療の確保に関する法律 第百五十条 (協議)

昭和五十七年法律第八十号法律
(協議)

第百五十条

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第百四十七条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。
  2. 前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。

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