(協議) 第百五十条 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第百四十七条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。二前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗