(厚生労働省令への委任) 第百五十一条 この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗