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高齢者の医療の確保に関する法律 第百四十七条 (借入金及び債券)

昭和五十七年法律第八十号法律
(借入金及び債券)

第百四十七条

支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。

2前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。

3第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

4前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

5支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

6第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

9会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

10第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。

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