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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第四条 (予算総則)

平成二十年厚生労働省令第十六号府省令
(予算総則)

第四条

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

  1. 第八条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出をすべき年限及びその必要な理由
  2. 第九条第二項の規定による経費の指定
  3. 第十条第一項ただし書の規定による経費の指定
  4. 第百四十七条第一項の規定による長期借入金の借入れの限度額
  5. その他予算の実施に関し必要な事項

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