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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第八条 (債務を負担する行為)

平成二十年厚生労働省令第十六号府省令
(債務を負担する行為)

第八条

支払基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第百三十九条第二項の事業を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。

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