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高齢者の医療の確保に関する法律 第百三十九条 (支払基金の業務)

昭和五十七年法律第八十号法律
(支払基金の業務)

第百三十九条

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。)から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
  2. 保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
  3. 後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務

2支払基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。

3前二項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。

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