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特別会計に関する法律 第三十二条 (一般会計からの繰入対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(一般会計からの繰入対象経費)

第三十二条

地震再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、借り換えた一時借入金の償還金及び利子並びに事務取扱費に要する経費とする。

2第六条及び前項の規定により一般会計から繰り入れられた繰入金(事務取扱費に係るものを除く。)については、後日、地震再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

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(年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)

特別保健福祉事業に関する経理は、当分の間、第百八条及び附則第二十九条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。

2前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおいて「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を目的として国民の高齢期における健康の保持及び適切な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利益金を財源として行う次に掲げるものをいう。

  1. 社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に対する補助で政令で定めるもの
  2. 前号に掲げるもののほか、健康保険法の規定による健康保険事業の保健事業、福祉事業その他の事業に係る財政上の措置であって政令で定めるもの

3第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、同会計の業務勘定(次項から附則第三十七条までにおいて「業務勘定」という。)に特別保健福祉事業資金を置き、次条第二項の規定による繰入金、特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び附則第三十七条第一項の規定による組入金をもってこれに充てる。

4第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、第百十一条第五項の規定によるほか、特別保健福祉事業資金からの受入金及び特別事業に係る附属雑収入は業務勘定の歳入とし、特別保健福祉事業資金への繰入金、特別事業に要する経費及び一般会計への繰入金は業務勘定の歳出とする。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(次項において「新特会法」という。)第二十三条の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。

2新特会法第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、旧譲与税法の規定(附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)による地方道路譲与税の譲与金は、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳出とする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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