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特別会計に関する法律 第三十三条 (利益及び損失の処理)

平成十九年法律第二十三号法律
(利益及び損失の処理)

第三十三条

地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失及び第三項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。

2地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失の額に不足する場合には、責任準備金をもって補足するものとする。

3前項の規定により責任準備金をもって補足することができない損失の額は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

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(一般会計から業務勘定への繰入れの特例)

特別保健福祉事業資金に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から業務勘定に繰り入れることができる。

2前項の規定による一般会計からの繰入金に相当する金額は、業務勘定から特別保健福祉事業資金に繰り入れなければならない。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧関西空港会社法第七条の四第二項又は第十条の規定による政府の貸付金については、第十四条の規定による貸付金とみなして特別会計に関する法律附則第二百五十九条の三第五項の規定を適用する。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の特別会計に関する法律(次項において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2旧特別会計法附則第四条第二項の規定による借入金の同条第五項に規定する償還期限については、なお従前の例による。

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