(資金の受払い)
第二条
資金は、法附則第三十三条第二項及び第三十七条第一項の規定による受入金並びに運用による利益金の受入金をもって受けとし、法附則第三十四条第一項、第三十五条第二項及び同条第六項において準用する同条第二項の規定による繰入金、法附則第三十七条第一項の規定による組入金並びに財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第二十四条第二項の規定による返納金をもって払いとして経理する。
資金は、法附則第三十三条第二項及び第三十七条第一項の規定による受入金並びに運用による利益金の受入金をもって受けとし、法附則第三十四条第一項、第三十五条第二項及び同条第六項において準用する同条第二項の規定による繰入金、法附則第三十七条第一項の規定による組入金並びに財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第二十四条第二項の規定による返納金をもって払いとして経理する。