(期限前払戻しの預託金に対する利子)
第二十四条
財務省理財局長は、約定期間満了前に払い戻す預託金に対する利子を支払おうとするときは、次の各号により計算しなければならない。
- 一当該預託金を預託した日の翌日から払戻しの当日までの期間について、法第七条第四項の規定により財務大臣が定める利率により計算した利子額(次号において「計算利子額」という。)から当該預託金に対し既に支払つた利子額を控除する。
- 二当該預託金に対し既に支払つた利子額が計算利子額を超過している場合においては、その超過額を他の預託金に対する利子から控除する。
2前項第二号の場合において、その超過額を他の預託金に対する利子から控除できないときは、財務省理財局長は、官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。次条第三項において同じ。)にその超過額の返納の手続をさせるものとする。