(利子の支払)
第二十三条
預託金に対する利子の支払を受けようとするときは、当該担当者は、法第七条第五項及び前条に定める利払日(第二十五条において「利払日」という。)の十営業日前までに、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金利子支払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2前項の利子は、預託の翌日から払戻しの当日までの期間について付するものとする。
預託金に対する利子の支払を受けようとするときは、当該担当者は、法第七条第五項及び前条に定める利払日(第二十五条において「利払日」という。)の十営業日前までに、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金利子支払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2前項の利子は、預託の翌日から払戻しの当日までの期間について付するものとする。