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財政融資資金預託金取扱規則 第二十五条 (利子の概算払)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(利子の概算払)

第二十五条

預託金に対する利子の概算払を受けようとするときは、当該担当者は、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金利子概算払請求書を財務省理財局長に提出しなければならない。

2財務省理財局長は、前項に規定する財政融資資金預託金利子概算払請求書の提出があつたときは、その計算の基礎につき精査し、概算払利子額を算出するものとする。

3前二項の規定により利子の概算払をしたときは、財務省理財局長は、利払日において当該利子額を算出し、その利子額が概算払をした利子額を超過している場合には、その超過額を支払い、不足している場合には、官署支出官にその不足額の返納の手続をさせるものとする。

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