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財政融資資金預託金取扱規則 第二十六条 (訂正請求)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(訂正請求)

第二十六条

財務省理財局長は、国庫金振替書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては出納告示別紙第九号書式の国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して、支払指図書にあつては出納告示別紙第十号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送付し、又は送信してその訂正を請求しなければならない。

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