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財政融資資金預託金取扱規則 第二十七条 (取消請求)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(取消請求)

第二十七条

財務省理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は送信した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し出納告示別紙第十一号書式の国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。

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