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日本銀行国庫金取扱規程 第五十条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第五十条

日本銀行本店は、規則第二十六条の規定により財務省理財局長から国庫金振替書の記載又は記録事項について国庫金振替訂正請求書の送付を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、財務省理財局長にその旨を通知しなければならない。

2日本銀行本店は、規則第二十六条の規定により財務省理財局長から支払指図書の記載又は記録事項について、国庫金振込訂正請求書の送付又は送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第四十六号)別紙第十号書式による国庫金振込訂正済通知書を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。

3日本銀行本店は、規則第二十七条の規定により財務省理財局長から国庫金振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を当該国庫金振込取消請求書に指示のあつた財務省理財局長の口座に受け入れ、受入済通知書を財務省理財局長に送付しなければならない。

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