第五十一条
日本銀行は、その取扱いに係る財政融資資金預託金払込書、振替済の国庫金振替書(払出科目に財政融資資金預託金と記載された国庫金振替書をいう。)その他証拠書類を受払に区分し、毎日分をとりまとめ合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱いに係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。
日本銀行は、その取扱いに係る財政融資資金預託金払込書、振替済の国庫金振替書(払出科目に財政融資資金預託金と記載された国庫金振替書をいう。)その他証拠書類を受払に区分し、毎日分をとりまとめ合計書を作成し、ともに保存しなければならない。この場合において、その取扱いに係る国庫金振替書は、これを払として区分するものとする。