(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第三十五条
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
厚生年金保険事業の長期的安定を確保するために必要がある場合には、特別事業の必要性を勘案しつつ、特別保健福祉事業資金の金額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から厚生年金勘定に繰り入れることができる。
2前項の規定により繰入れをする場合には、当該繰入金に相当する金額を、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れなければならない。
3第一項の規定により繰入れをした場合には、当該繰入金額は、附則第二十六条又は第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れられたものとみなす。
4前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
5附則第二十六条及び第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるべき金額の合計額に相当する金額が一般会計から同勘定に繰り入れられた場合(第三項の規定により繰り入れられたものとみなされる場合を含む。)において、特別保健福祉事業資金に残額があるときは、特別事業の必要性を勘案して、当該残額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から一般会計に繰り入れることができる。
6前項の規定により繰入れをする場合には、第二項の規定を準用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。