条文くん法令検索 AIに質問する

特別保健福祉事業資金事務取扱規則 第一条 (通則)

平成二年大蔵省令第六号府省令
(通則)

第一条

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)附則第三十二条第三項に規定する特別保健福祉事業資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別保健福祉事業資金事務取扱規則第一条(通則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

特別保健福祉事業資金事務取扱規則 目次 第二条(資金の受払い) →