(通則)
第一条
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)附則第三十二条第三項に規定する特別保健福祉事業資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)附則第三十二条第三項に規定する特別保健福祉事業資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。