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特別会計に関する法律 第百三十六条 (証券等)

平成十九年法律第二十三号法律
(証券等)

第百三十六条

食糧管理勘定において、主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

2前項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号第十六条及び第十七条の規定の適用については、第三条第二項第五号中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、第十六条中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、第十七条第一項中「借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。

3農業再保険勘定、漁船再保険勘定又は漁業共済保険勘定における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

  1. 農業再保険勘定農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費
  2. 漁船再保険勘定漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費
  3. 漁業共済保険勘定漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金に充てるために必要な経費

4第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。

  1. 農業再保険勘定農業再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における農業再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額
  2. 漁船再保険勘定漁船再保険事業の再保険料をもって当該年度における漁船再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額
  3. 漁業共済保険勘定漁業共済保険事業の保険料をもって当該年度における漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額

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(空港整備特別会計の歳入及び歳出)

空港整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 国の空港(地方航空局の事務所(第百九十八条第七項第十九号ハに規定する地方航空局の事務所をいう。次号イにおいて同じ。)が設置されているものに限る。)の使用料収入
    2. 空港整備法第六条第一項若しくは第二項(同法第十条第二項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)又は附則第二項の規定による負担金
    3. 一般会計からの繰入金
    4. 借入金
    5. 空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
    6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条又は成田国際空港株式会社法第八条若しくは附則第十二条第二項の規定による貸付金(この会計に所属するものに限る。)の償還金
    7. 空港整備事業に係る出資に対する配当金
    8. この会計に所属する株式の処分による収入
    9. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらに係る工事に関する事務費にあっては、地方航空局の事務所に係るものに限る。)
    2. 航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
    3. 借入金の償還金及び利子
    4. 一時借入金の利子
    5. 一般会計への繰入金
    6. 港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入金
    7. 附属諸費
(調整規定)

施行日が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、前条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「ヌをチとし、ルをリとし、ヲをヌとし」とあるのは、「ヌをチとし、ルをリとし」とする。

2前項の場合において、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第九条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「第一号ルを同号ヲとし、同号ヌ」とあるのは「第一号リを同号ヌとし、同号チ」と、「ル 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とあるのは「リ 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とする。

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