(定義)
第二条
この省令において「政府短期証券」とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。
- 一財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(財政融資資金証券)
- 二
- 三特別会計に関する法律第九十四条第二項の規定に基づいて発行する証券及び同法第九十五条第一項の規定に基づいてエネルギー需給勘定において発行する融通証券(石油証券)
- 三の二特別会計に関する法律第九十四条第四項及び第五項の規定に基づいて発行する証券並びに同法第九十五条第一項の規定に基づいて原子力損害賠償支援勘定において発行する融通証券(原子力損害賠償支援証券)
- 四特別会計に関する法律第百二十三条の十八第一項の規定に基づいて発行する融通証券(育児休業等給付証券)
- 五特別会計に関する法律第百三十六条第一項の規定に基づいて発行する証券及び同法第百三十七条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(食糧証券)