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政府資金調達事務取扱規則 第二条 (定義)

平成十一年大蔵省令第六号府省令
(定義)

第二条

この省令において「政府短期証券」とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。

  1. 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(財政融資資金証券)
  2. 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十二条第一項及び第二項並びに第八十三条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(外国為替資金証券)
  3. 特別会計に関する法律第九十四条第二項の規定に基づいて発行する証券及び同法第九十五条第一項の規定に基づいてエネルギー需給勘定において発行する融通証券(石油証券)
  4. 三の二
    特別会計に関する法律第九十四条第四項及び第五項の規定に基づいて発行する証券並びに同法第九十五条第一項の規定に基づいて原子力損害賠償支援勘定において発行する融通証券(原子力損害賠償支援証券)
  5. 特別会計に関する法律第百二十三条の十八第一項の規定に基づいて発行する融通証券(育児休業等給付証券)
  6. 特別会計に関する法律第百三十六条第一項の規定に基づいて発行する証券及び同法第百三十七条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(食糧証券)

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(経過措置)
附則

3この省令の施行の日前に財務大臣が入札参加者と定めた者に対する国債の発行等に関する省令第五条第五項ただし書、政府資金調達事務取扱規則第五条第五項ただし書若しくは第十条の二第五項ただし書又は国債の買入消却に関する省令第三条第五項ただし書若しくは附則第二条第四項若しくは第八項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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