(資金調達の請求)
第三条
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、公債の発行又は借入金の借入による資金の調達を請求しようとするときは、必要とする資金の額、調達を必要とする年月日、償還期限、資金を必要とする理由その他必要な事項を記載した長期資金調達請求書に償還計画書を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、各省各庁の長が政府短期証券の発行又は一時借入金(一年内に償還する借入金を含む。以下同じ。)の借入による資金の調達を請求しようとする場合及びその借換をしようとする場合について準用する。この場合において、前項中「長期資金調達請求書」とあるのは「短期資金調達請求書(借換の場合にあっては、短期資金借換請求書)」と読み替えるものとする。