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政府資金調達事務取扱規則 第十四条 (国庫余裕金償還のための政府短期証券の発行又は一時借入金の借入)

平成十一年大蔵省令第六号府省令
(国庫余裕金償還のための政府短期証券の発行又は一時借入金の借入)

第十四条

財務大臣は、特別会計に対し政府短期証券の発行又は一時借入金の借入に代えて国庫余裕金を繰替使用させている場合において、当該国庫余裕金の償還のため当該特別会計の負担に係る政府短期証券を発行し又は一時借入金の借入をしようとするときは、第三条第二項に規定する短期資金調達請求書の提出を省略させることができる。

2前項の場合にあっては、財務大臣は、当該特別会計を所管する各省各庁の長に対し、その旨を通知するものとする。

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