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特別会計に関する法律 第百二十三条の十八 (融通証券等)

平成十九年法律第二十三号法律
(融通証券等)

第百二十三条の十八

育児休業等給付勘定においては、融通証券を発行することができる。

2第十五条第四項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、当該各勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

3前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

4第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

5子ども・子育て支援勘定又は育児休業等給付勘定においては、当該各勘定の積立金、子ども・子育て支援資金又は育児休業給付資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

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