第二条
この省令において「国債」とは、国債に関する法律にいう国債(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定する政府短期証券を除く。)をいう。
2この省令において「買入消却」とは、国債証券買入銷却法に基づき国債を買い入れ、これを消却することをいう。
この省令において「国債」とは、国債に関する法律にいう国債(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定する政府短期証券を除く。)をいう。
2この省令において「買入消却」とは、国債証券買入銷却法に基づき国債を買い入れ、これを消却することをいう。
分離利息振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下同じ。)の買入れのための入札(以下「分離利息振替国債買入入札」という。)については、第三条(第二項及び第三項の規定を除く。)及び第五条の規定にかかわらず、次項から第十四項までに定めるところによる。
2財務大臣は、分離利息振替国債買入入札を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを買入入札参加者に通知するものとする。
3財務大臣は、前項に規定する買入入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する応募者(分離利息振替国債買入入札に応募する者をいう。以下同じ。)に対する買入決定の通知、第八項に規定する落札者(応募者のうち第六項の規定によりその申込みの一部又は全部を買い入れることとされた者をいう。以下同じ。)による買入希望銘柄の申出、第十一項に規定する日本銀行及び落札者に対する買入銘柄決定の通知並びに第十三項に規定する落札者に対する買入決定取消しの通知については、ファクシミリ装置を使用して行わせ、又は行うものとする。
4応募者は、応募額その他所定の事項を記載した入札書を提出することにより、入札するものとする。
5財務大臣は、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、前項の規定による入札書の提出をファクシミリ装置を使用することにより行わせることが困難であると認めるときは、適当と認める方法により、応募者に応募額その他所定の事項の申出をさせることができる。この場合においては、当該申出をもって前項に規定する入札書の提出があったものとみなして、次項の規定を適用する。
6財務大臣は、第四項の規定により入札書の提出があったときは、申込締切日時後、当該入札書に基づき、各申込みのうち第二項第六号に規定する価格に応募者が加算する数値(以下「価格格差」という。)の小さいものからその応募額を順次割り当てることにより、買入れの決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を買い入れないこととすることができる。
7財務大臣は、前項の規定により買入れの決定をしたときは、その旨を応募者に通知するものとする。
8落札者は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、価格格差ごとに、買入れを希望する銘柄別の額面金額その他所定の事項を記載した買入希望銘柄申出書を提出することにより、買入れを希望する銘柄の申出をするものとする。
9第五項の規定は、前項の規定による買入希望銘柄申出書の提出について準用する。この場合において、「前項の規定による入札書」とあるのは「第八項の規定による買入希望銘柄申出書」と、「応募者」とあるのは「落札者」と、「応募額」とあるのは「買入れを希望する銘柄別の額面金額」と、「前項に規定する入札書」とあるのは「第八項に規定する買入希望銘柄申出書」と、「次項」とあるのは「第十項」と読み替えるものとする。
10財務大臣は、第八項の規定により買入希望銘柄申出書の提出があったときは、落札者ごとに、次の各号に掲げる要件を満たすものであることを確認した上で、買入銘柄の決定をするものとする。
11財務大臣は、前項の規定により買入銘柄の決定を行ったときは、その旨を日本銀行及び落札者に通知するものとする。
12財務大臣は、落札者が第八項に規定する買入希望銘柄申出書を提出しないと認めるとき、又は第八項の規定により落札者が提出した買入希望銘柄申出書が第十項各号に掲げる要件を満たしていないと認めるときは、第六項の規定による当該落札者に対する買入れの決定を取り消すことができる。
13財務大臣は、前項の規定により買入決定の取消しをしたときは、その旨を落札者に通知するものとする。
14日本銀行は、第十一項の規定による通知を受けたときは、当該通知された事項に従い、その分離利息振替国債の買入れに関し必要な事務を取り扱うものとする。
3この省令の施行の日前に財務大臣が入札参加者と定めた者に対する国債の発行等に関する省令第五条第五項ただし書、政府資金調達事務取扱規則第五条第五項ただし書若しくは第十条の二第五項ただし書又は国債の買入消却に関する省令第三条第五項ただし書若しくは附則第二条第四項若しくは第八項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。