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国債の買入消却に関する省令 第三条 (買入消却に係る国債の買入れ)

平成十五年財務省令第二号府省令
(買入消却に係る国債の買入れ)

第三条

財務大臣は、国債の買入れのための入札(以下「買入入札」という。)を行おうとするときは、次の各号(第八項第三号に規定する入札の方法により買い入れる国債については、第二号を除く。)に掲げる事項を定め、これを買入入札に参加することのできる者(以下「買入入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。

  1. 名称及び記号
  2. 買入予定額
  3. 買入入札及び買入決定の方法
  4. 買入価格の決定方法
  5. 応募額一口の金額
  6. 買入入札の基準として、名称及び記号ごとに定める利回り又は価格
  7. 申込締切日時
  8. 買入決定通知日
  9. 決済期日
  10. その他必要な事項

2財務大臣は、買入入札を行おうとするときは、あらかじめ、買入入札参加者を定め、その旨を当該買入入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。

3買入入札参加者は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号。以下「発行省令」という。)第五条第一項で規定する入札参加者のうち、財務大臣が定める者とする。

4日本銀行は、第一項に規定する買入入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第十項に規定する応募者に対する買入決定の通知については、電子情報処理組織(発行省令第二条第二項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。

5買入入札に応募する者は、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。

6前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。

7日本銀行は、第五項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく買入入札の状況及び買入れの決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。

8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、買入れの決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を買い入れないこととすることができる。

  1. 第一項第六号に規定する利回りに応募した者が加算する数値(以下この号において「利回り格差」という。)を競争に付して行われる入札各申込みのうち利回り格差の大きいものからその応募額を順次割り当てる。
  2. 第一項第六号に規定する価格に応募した者が加算する数値(以下この号及び次号において「価格格差」という。)を競争に付して行われる入札各申込みのうち価格格差の小さいものからその応募額を順次割り当てる。
  3. 前号に規定する入札(以下この号において「価格格差競争買入入札」という。)の買入れの決定をした後に行われる入札(第一項第六号に規定する価格に価格格差競争買入入札において買入れの決定を受けた各申込みの応募価格格差を買入額により加重平均して得られる数値を加算したものをその買入価格とするものに限る。)であって財務大臣が各買入入札参加者ごとに応募限度額を定めるもの各買入入札参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。

9財務大臣は、前項の規定により買入れの決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。

10日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、当該通知された事項に従い、その国債の買入れに関し必要な事務を取り扱うものとする。

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