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国債の買入消却に関する省令 第五条 (その他の買入れ)

平成十五年財務省令第二号府省令
(その他の買入れ)

第五条

財務大臣は、第三条第一項の方法以外の方法により買入消却に係る国債を買い入れようとするときは、当該国債の買入れに関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、その国債の買入れに関し必要な事務を取り扱うものとする。

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