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国債の買入消却に関する省令 第六条 (消却の実施)

平成十五年財務省令第二号府省令
(消却の実施)

第六条

財務大臣は、第三条前条及び附則第二条の規定により買い入れた国債の消却を実施しようとするときは、あらかじめ、消却の実施日、消却を行う額面金額その他の消却に関し必要な事項を日本銀行に通知するものとする。

2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の消却を行うものとする。

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