条文くん法令検索 AIに質問する

国債の買入消却に関する省令 第七条 (消却代金の請求等)

平成十五年財務省令第二号府省令
(消却代金の請求等)

第七条

日本銀行は、その消却の実施日の前日までに、消却に必要な資金を財務大臣に請求するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国債の買入消却に関する省令第七条(消却代金の請求等)について教えてください」と聞く
← 第六条(消却の実施) 国債の買入消却に関する省令 目次 第八条(財務大臣への報告) →