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国債の買入消却に関する省令 第七条 (消却代金の請求等)
平成十五年財務省令第二号
府省令
(消却代金の請求等)
第七条
日本銀行は、その消却の実施日の前日までに、消却に必要な資金を財務大臣に請求するものとする。
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国債の買入消却に関する省令 目次
第八条(財務大臣への報告) →