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国債の買入消却に関する省令 第八条 (財務大臣への報告)

平成十五年財務省令第二号府省令
(財務大臣への報告)

第八条

日本銀行は、国債の買入消却の事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。

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