国債を買入消却しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。