(債券取引損失引当金等の対象資産)
第九条
日本銀行法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項に規定する財務省令で定める債券は、貸借対照表の国債その他の債券に係る勘定に計上される国債(次に掲げるものを除く。次条及び第十一条第一項において「国債」という。)とする。
- 一
- 二
- 三
- 四国際機関に出資し、又は拠出するため当該国際機関への加盟に伴う措置に関する事項を定めた法律の規定に基づき発行された国債であって、当該法律において当該国債について加盟措置法第十条第三項から第七項までの規定が準用されているもの。
2令第十五条第一項に規定する財務省令で定める外国為替及び外国通貨で表示された資産は、貸借対照表の外国為替に係る勘定に計上される外貨預け金、外貨貸付金、外貨金銭の信託、外貨債券、外貨投資信託及び外貨手形(仮払金に係る勘定に計上される外貨債券の買入れに係る支払経過利子を含む。次条及び第十一条第二項において「外国為替等」という。)とする。