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日本銀行法施行令 第十五条 (債券取引損失引当金等)

平成九年政令第三百八十五号政令
(債券取引損失引当金等)

第十五条

日本銀行は、各事業年度において、債券(国債その他の財務省令で定める債券をいう。次項において同じ。)又は外国為替等(外国為替及び外国通貨で表示された資産(財務省令で定めるものに限る。)をいう。次項において同じ。)のそれぞれについて、その売買、保有等に伴い生じた収益の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(次項において「収益金額」という。)が、その売買、保有等に伴い生じた損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額(次項において「損失金額」という。)を超えるときは、財務省令で定めるところにより、それぞれ、その超える部分の金額の全部又は一部を、財務大臣の承認を受けて、債券取引損失引当金又は外国為替等取引損失引当金として積み立てることができる。

2前項の債券取引損失引当金又は外国為替等取引損失引当金は、各事業年度において、債券又は外国為替等のそれぞれについて、損失金額が収益金額を超えるときにおけるその超える部分の金額の補てんに充てる場合のほか、取り崩してはならない。ただし、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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